厚生労働省に対して以下の質問を致しました。
(質問)
現在、九州に1件 不特定大多数受け入れる第三次救急救命病院の株式会社病院(ある国の大臣の兄弟が経営)が有ります。厚生労働省(国)がこの病院に株式会社を許可をさせている法律を教えて頂けますでしょうか?
以下は厚生労働省からの回答です。
株式会社のような営利を目的とする法人による病院の開設は、医療法第7条第5項により認められていません。
ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合に限り開設することが認められます。
以上
なんと、やっぱり以上のような株式会社病院は、厚生労働省が認めていないのです。
信じられ〜ん!
うそのような本当の話でした。
(注意=既得権などもありません。)