今日の毎日新聞夕刊の記事が見たいのですが

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 昨晩、友人からメールが届きました。
「母の闘病日誌(5)」で、ちらっと出てきた、お母様を院内感染が引き金になって失くした友人です。
「○○病院が転院時に重体患者を救急搬送をしなった事件」
として、今日の毎日新聞の夕刊に掲載されるらしいです。
当初は、朝刊のかなり紙面を割いての記事の予定だったらしいのですが、やはり新聞社にも事情が有るのでしょう、急遽小さくなったと言ってました。
ここの病院は、現在、母が癌手術でお世話になっている病院です。今後のためにも事実をきちっと公表してくれると嬉しいのですが・・・。
当の友人に、その記事見せてよと頼んだのですが、毎日新聞は取ってないそうです。
私も、毎日新聞は購読してないので、どなたか読まれた方、記事内容を教えてくれませんか?

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2月1日の毎日新聞の夕刊の記事文面をそのまま教えます。


福岡検察審 <内科医 不起訴は不当>

飯塚の病院 患者転送時 『適切処置取らず』

意識障害を起こした女性(当事74歳)を別の病院に運ぶ際に適切な処置を取らず容体を急変させたとして、業務上過失傷害罪で告訴された内科医=当事=を、福岡地検が不起訴処分としたことについて、福岡検察審査会が不起訴不当を議決していたことが分った。
1月19日付の議決によると、女性は01年6月、副腎皮質機能不全症などによる意識障害のため、福岡県飯塚市内の総合病院に救急搬送された。内科医は翌日、点滴を受けている女性を救急車ではなく、家族の車で北九州市内の大学病院に運ばせた。その際、医師や看護師を同乗させず、途中で意識混濁状態となった女性は、急性副腎不全や呼吸不全などで44日間の入院加療を要する傷害を負った。女性はその約半年後に死亡した。
内科医は「女性は救急を要する状況ではなく、救急車搬送は不要と判断した」などと釈明し、福岡地検も嫌疑不十分で不起訴処分とした。
これに対し、議決は①内科医は「意識状態や血圧が安定していた」としながら、それを裏付ける資料が一切ない②急性副腎不全は転送前にはなかった症状で、転送などにより起きた疑いもある――と指摘。「不起訴処分は到底納得できない」と述べた。

他にも本日(2月2日)の朝日新聞の朝刊と2月1日の西日本新聞の夕刊にも載っていました。

そう言う話って良く聞くような気がします。
恐ろしい事ですね。
死亡との因果関係が認められなかったから業務上過失傷害なんでしょうね。
お年寄りの死亡について、何か疑問があっても大抵の場合、先生にお世話になったからとか、もう年だったからしょうがないよねとか家族が諦めてしまって病院の医療ミスが表に出る事は少ないですよね。
だから病院の側も改善が図られないのではないでしょうか。

ブラックジャックさん、ありがとうございます。
実は、中学時代の同級生からもメールで全文を連絡貰いました。
みなさん気に掛けていただき、ありがとうございます。
この記事内容は、昨晩のNHKローカルニュースでも流れていましたね。
ご家族の皆さんも多少は、無念が晴れたでしょう。
しかし、本来は、担当内科医を告訴することより、病院の院内感染や医療ミスの責任を追及したかったようです。でも、バックが大物過ぎますからね。

ところで検察審査会って何?って思われる方の為に調べてみました。
 犯罪の被害にあったのに、「検察官が犯人を裁判にかけてくれない」。そんな不満のある人のために、「検察審査会」という機関があります。検察審査会では、11人の検察審査員が検察官の不起訴処分が正しく行われているかどうかを審査します。
 審査員は、選挙人名簿を基にしてくじで選ばれ、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で、任期は6か月です。

犯罪の発生 → 警察署 → 検察庁 → 不起訴 →
被害者の申立 → 検察審査会 →
審査の結果 → 不起訴不当 → 検察庁へ
      → 不起訴相当
の流れです。

74歳でお年寄り?
90歳を過ぎても、若い人より元気に、走ったり泳いだり働いたりしている方はたくさんたくさんいますよ。
70歳を過ぎると『お年寄り』は昔の話ですね。
しかし、この話はひどいですね。
救急車をタクシー代わりに使っている人がいる世の中で、病院から自家用車で運ばせるなんて考えられません。
いったい何処の病院ですかね?

祝 長寿様
お年寄りの表現、すみません。
私も同感です。

男性医師に「不起訴不当」自家用車で転院指示 記事:共同通信社 提供:共同通信社
【2006年2月1日】
肝硬変などで意識障害を起こした女性を家族の自家用車で転院するよう指示し、容体の急変で約40日の入院を余儀なくさせたとして、業務上過失傷害容疑で告訴された後、嫌疑不十分で不起訴になった福岡県飯塚市内の病院の男性医師について、福岡検察審査会は31日までに「不起訴不当」と議決した。議決は19日付。審査会は、医師が「女性の意識状態などが安定しており救急車での搬送は必要ない」と判断した点について、根拠となる資料が見当たらないと指摘。点滴中の女性を車に乗せた事実も「女性の状態は安定していた」との弁解と矛盾があるとし、医師は容体悪化を予見できたと判断した。議決書によると、女性=当時(74)=は, 2001年6月27日夜、飯塚市の病院に搬送され治療を受けた。翌28日午前、北九州市の大学病院に転院することになったが、医師の指示で家族の車を使い転院。出発直後に意識混濁状態になり、結局、救急車で大学病院に運ばれた。急性副腎不全や肺炎で44日間入院した。女性の夫らが、業務上過失傷害の疑いで03年11月、福岡地検に告訴したが、地検は05年6月に不起訴としていた。

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このブログ記事について

このページは、木村知弘が2006年2月 1日 15:38に書いたブログ記事です。

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